2004-11-26 第161回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
それでは、質問に移らせていただきたいと思いますけれども、この独占禁止法、戦後のGHQによる経済民主化政策の一環として、また、当時の巨大な財閥としてカルテル組織に対する経済集中力の排除を目的として制定をされたものであると認識をいたしておりますけれども、その後、経済実態の移り変わりとともに、幾つかの改正を経て現在に至っているわけでありますけれども、私といたしましては、今日、経済状況が随分変わってまいりました
それでは、質問に移らせていただきたいと思いますけれども、この独占禁止法、戦後のGHQによる経済民主化政策の一環として、また、当時の巨大な財閥としてカルテル組織に対する経済集中力の排除を目的として制定をされたものであると認識をいたしておりますけれども、その後、経済実態の移り変わりとともに、幾つかの改正を経て現在に至っているわけでありますけれども、私といたしましては、今日、経済状況が随分変わってまいりました
各国の人たちに話聞きますと、一つは、例えば流通の問題あるいは経済民主化の問題について、やはり昔からの利権というものがなかなか切り離せない。その利権というのは、過去は、今は大分各国民主化されてきていますので良くなっていると思いますけれども、ある意味では、例えばファミリーの統率下の利権、あるいは国々によっては華僑の勢力というのが強い。
私は、そういう点から考えましても、これからのロシアの外交を考えますと、新しい市場経済、民主化に移行するロシアを支援しつつも、こういう問題につきましても、やはり日本人として、日本の政治家として、念頭に置いて交渉しなきゃいけないなと思っております。 また、中国に対しましても、靖国参拝に対していろいろ意見がありますが、これは中国側の立場もあるでしょう。
その一方、財閥に象徴されるような経済力の集中に対する対抗力をつくるのがこれが中小企業政策であるという、そういう経済民主化理念に立っていたわけであります。私は、形骸化しておりましたこういう同法の経済民主化理念を再評価し、いわばネオ・経済民主化型中小企業政策として中小企業政策を再構築することが必要だ、こういうぐあいに考えております。 以上でございます。
独禁法の九条に定められておりました持ち株会社の全面禁止というのは、戦後の経済民主化の一環としまして、財閥解体の成果の上に制定をされたものだと言われております。その後の我が国の経済の公正で自由な競争の維持に果たしてきた役割は極めて大であったわけであります。
このことは、市場経済、民主化、人権というのは国際社会においてははっきりとした確立されたスタンダードでありますから、この価値を共有するという観点で日韓関係をきちっとやっていく、これからつくっていくという志向があれば、難しいことは多々ありましょうけれども、そんなに従来のような、絶えず反日闘争が起こったりということにはならないという関係をつくれるのではないかという、ある意味で楽観論に私は立っております。
○小渕国務大臣 ロシアがソビエト・ロシアから変わられて、新しい、社会主義から市場経済を導入しておる、大きな、ある意味での革命ともおぼしき改革を始めておるわけでございまして、このロシアの改革の成功そのものは、すなわち日本も含めた世界の平和と安定に多大な利益をもたらす、こういう考え方で、ロシアによる市場経済、民主化及び法と正義の原則に基づく協調外交への転換に向けての改革を支持、支援しておりまして、今、経済協力
独禁法第九条というのは、憲法第九条、武力による威嚇または武力の行使を放棄するという憲法九条と並んでもう一つの九条と言われるほど重要な日本の戦後の経済民主化の柱でございました。
持ち株会社については、財閥解体等を端緒とする戦後の経済民主化の一環として、昭和二十二年に独占禁止法が制定されて以来、五十年の長きにわたり、その設立等が禁止されてまいりました。 しかしながら、近時、経済のグローバル化、経済構造の変化等を背景として、企業のリストラクチャリングの必要性が高まってきたことに伴い、事業経営の多角化等に対応した経営組織の多元的なあり方が求められているところであります。
独禁法の九条は、いわゆる経済民主化政策の象徴として、持ち株会社を禁止をしてきました。今回、この九条の改正を中心とした本法案というものは、経済のグローバル化の中で我が国の経済の生き残りをかけた選択肢の一つでありまして、その努力は評価いたしますが、決してバラ色の夢ではない。この持ち株会社の解禁について、幾つかの問題点をお伺いしたいと思います。
当時の連合国の政策ということで、非軍事化、経済民主化ということの一つの方法としてこの独占禁止法というのも公布、施行されたのではないか、こういうふうに思っております。
○和田貞夫君 我が国は、敗戦後、焦土の中から経済社会の再建を進め、今日、世界有数の経済大国となるに至りましたが、この戦後経済の発展を支えたものは、一つは、通産省に代表される産業政策の展開でありますが、他方、私が強調しておきたいのは、紆余曲折があったにせよ、財閥解体を出発点とする経済民主化と独占禁止政策なくしては、今日のような我が国の繁栄は決してあり得なかったのであります。
東欧諸国は、経済民主化路線のために共通の土俵は今失いつつあるのではないかと思うのです。かつてコメコンという組織の中で相互の援助協力をやってきたわけですけれども、この一月にコメコンが解散しよう、こういう話し合いになったということを聞いております。
戦後は、占領期の経済民主化の一環としまして証券民主化が叫ばれまして、財閥解体、過度経済力の集中排除、財産税の物納等による株式の処分を進めるに当たりまして、地方縁故者等と並びまして、従業員への優先処分が進められたのでありますが、その際優先というのは、処分の順序、順位だけでありまして、価格上の特権というものはないというような形で進められました。
いささか講義のような内容になってしまいますが、独占禁止政策あるいは競争政策といいますのは、戦後に入ってきました経済民主化のための政策でございます。そして、その基本的な考え方といいますのは、ごく簡単に申し上げますと、その法律の一条に書いてありますが、できるだけ公正で自由な競争をさせるということがうたわれております。
長期の総合的な経済民主化の根本的な対策が必要であると思うのであります。 私は、いままでいろいろと政府のやり方を批判しましたけれども、これからの日本の政治経済をどのように転換するかということにつきまして、社会党の基本的な見解、その政策の柱、目標を皆さんに申し上げたいと思うのであります。 その第一は、富と所得の格差、不平等を是正して所得の再分配を図ることであります。
昭和二十年八月、終戦とともに復員されると、郷里で、折からの経済民主化、農民解放運動に情熱を燃やし、農地改革に没頭されました。このときは、私たちと一緒にやりました。 翌、昭和二十一年には、福島県庁に勤務することとなり、やがて、農政課長、労政課長、総務部長を経て、昭和三十六年には、副知事に抜てきされました。
これは社会党の中でいま検討中でありますけれども、一連のこのような下請関係なりあるいは事業分野を守るなり、あるいはまた例の大規模小売店の問題、いまこのような経済民主化が必要である。一方では大資本の横暴を規制するための独禁法、一方では中小企業を守る経済民主化のための中小企業のいろいろな諸制度、これを思い切って推進する必要があると思います。
北山先生の一連の経済民主化と申しますか、その構造論のお話を承りまして、われわれがただいま考えております中小企業の問題につきましても、われわれは弱者の立場に立っています中小企業をどう日本経済の構造の特色として守っていくか、またそれをどう助けていくかということの上からいろいろと施策をいたしておりますが、お話のように、お答え申し上げるまでもなく北山先生の方がよく御承知のとおり、分野調整の問題につきましての
敗戦後の経済民主化措置によって戦前の財閥は解体されました。ところが現在は、総合商社及び大銀行を中核とする企業集団が形成されておるのであります。特に三菱商事、三井物産、住友商事を中核とする旧財閥系三グループ及び芙蓉、第一勧銀、三和の各都市銀行グループの六大企業集団は、社長会メンバー百七十四社で八千五百の企業を傘下に押さえ込んでおります。
業種によって多様な方法によって行われるが、「その原則は前述の経済民主化の基本原則を定める「経済民主化基本法」、私的独占禁止法、エネルギー基本法その他単独の産業事業法によって規定される。」こういう考え方でおりますということだけ御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
そういうことを考えてまいりますと、ここで裁判所とどこがどう違うのかという問題、検察官であり、裁判官であり、またある意味では行政官であるという面があるわけでありますけれども、経済民主化の立場から権力がこのように集中することが望ましいかどうか。仮にそういう制度を認めるとすれば、その運用については非常に注意深くあらなければならないというふうに思っておるわけでございます。